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「道路運送車両の保安基準」、「装置型式指定規則」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正について
mlit.go.jp/report/press/jidosh

mlit.go.jp/common/000133948.pd
>アクセル操作装置を解除することによって作動する電気式回生制動装置が作動している場合について、現在はいかなる減速度であっても制動灯等の点灯を禁止しているが、減速度がある一定以上になる場合にあってはその点灯を義務付ける。 (補足)減速度と点灯要件の関係の詳細は以下のとおり。
> ① 減速度が0.7m/s2以下の場合 :点灯禁止
>② 減速度が0.7m/s2を超え1.3m/s2以下の場合 :点灯任意
>③ 減速度が1.3m/s2を超える場合 :点灯義務

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