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日本の運転免許保有者が台湾において車両を運転するための制度 | 公益財団法人日本台湾交流協会 koryu.or.jp/consul/drivers/det
>日本の運転免許証と当該免許証に対応する中国語翻訳文を携帯していれば、車両を運転することができます。また、警察官が運転者の台湾への最終入境日を確認するために旅券の提示を求める場合がありますので、最終入境日が記載されている旅券も忘れずに携帯してください。

なるほどな〜
そういえば、国際免許が使えない国は免許証の翻訳文を携帯すればおkって聞いたことあるわ

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