フォロー

@[email protected] 道路運送車両法 第二十二条の三

四 貨物の運送の用に供する自動車であつて、車両総重量が三・五トン以下のもの
前向き座席のうち、運転者席及びこれと並列の座席並びに自動車の側面に隣接する座席(告示で定める基準に適合するものを除く。)
第二種座席ベルト
前欄に掲げる座席以外の座席
第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト

@[email protected] 第一種座席ベルトとは二点式シートベルトのことです

要約すると、車両総重量が3.5t以下の貨物車なら運転席と助手席以外は二点式、三点式どっちでもいいよ

ログインして会話に参加
:realtek:

思考の /dev/null