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> (海外派遣労働者の健康診断)
> 第四十五条の二 事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣をしようとするときは、あらかじめ、 当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

あれ????

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思考の /dev/null