既に指摘してくださった方がいらっしゃいますが、日本国憲法から。
“第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。”
“第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。”
裁判官も公務員。罷免の対象。
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死は不幸ではない 生は幸福ではない