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電波法施行規則
第四条の三 電波の周波数は、三、〇〇〇kHz以下のものはkHz、三、〇〇〇kHzをこえ三、〇〇〇MHz以下のものはMHz、三、〇〇〇MHzをこえ三、〇〇〇GHz以下のものはGHzで表示する。ただし、周波数の使用上特に必要がある場合は、この表示方法によらないことができる。
tele.soumu.go.jp/horei/law_hon

そうなんだ

波長の桁数で切り分けてるのか

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:realtek:

思考の /dev/null