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BVEアドオンで話題のパッチの件、パッチデータが元データの二次的著作物(日本国著作権法第二条の十一)と判断されるなら、著作者人格権(同第十八条、第十九条、第二十条)の制約を受けると考えてよいのだろうか。特に同一性保持権(第二十条)が重い気がする。
解釈の余地は色々あるので、本気で揉めるなら法律家の判断を仰ぐ必要があるだろうけど。

酔っ払いの素人が言うことなので、あてにしてはいけません。

個人的には「海賊党」的な活動スタンスもありだとは思う(いろいろ大変だろうけど)

結局のところ、公式ガイドラインに目を通しておけば9割方のトラブルは回避できるのではと思った。
bvets.net/jp/edit/guidelines/

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思考の /dev/null