ただひとつわかったのは、少なくとも同じ懸念で教科書を書いた人が1900年当時にもいたということか…

往々にしてこういう文章が書かれるのは、禁止としたことを過去に実行した事例があったと考えることは多いのですが。

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@AncientCapital ある程度ブレーキを遅らせる効果がないわけではないが、事故防止としての効果は疑わしいので禁止、といったところでしょうか。
制御弁や空気圧縮機の性能向上、編成長の増大などによっても事情はまた若干変わりそうですね・・・。

@AncientCapital 貫通ブレーキ整備前の列車分離時の扱いですが、本邦の大正14年度運転取扱心得にも同じような記述がありました。(第210条)
分離した編成後半が追突するのを防止するため、ということのようです。

編成後半が停車後に逆走を始めた場合は、回収できる見込みがあるときは25km/h以下で追走すること、という規定も興味深いです。

dl.ndl.go.jp/pid/982408/1/103

@[email protected] 貫通制動が無いという前提であれば、ニューヨーク・エアブレーキ社関連の記載とも一致しますね。この規定は「貫通制動機の作用しない車両を…」という但し書きを追加して、1952年の運転取扱でもそのままのようです。私鉄貨車とかを想定していると思われます。

25km/h以下での追走というのも面白いですが(これは1952年の取扱では後方停車場が近い時に限定され、速度の指定はなくなっています)、大正4年の資料ですと連結の為に後退する以外では追走する文章が無く、自連になったから走行連結も出来なくはないので規定変更…ということなのでしょうか。

https://dl.ndl.go.jp/pid/906580/1/35

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