フォロー

「著作権法が保護する「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」である。ここが出発点である。新聞社が書いたかどうかでも、記者が取材して書いたかどうかでも、有料で販売されているかどうかでもない。その文章に「創作的な表現」があるかどうかが問題なのである。これは新聞報道について、とりわけ重要な意味を持つ。著作権法10条2項は、わざわざ「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は著作物に該当しないと定めている。ニュースの中には、そもそも著作権で保護されないものがあることを、法律自身が予定しているのである。」

ログインして会話に参加
:realtek:

思考の /dev/null