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「外国人からタワマンを購入した際、 源泉徴収が行われず、 結果的に私が徴収不足として2回、合計2,000万円超を納税することになりました。 驚くべきことに、 これは宅建業法上の重要事項説明にも該当しません。 つまり 善意の日本人買主が、知らないうちに外国人売主の税金リスクを背負う構造です。…」

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思考の /dev/null