「今回の件は給付のための立法措置がありません。 総務省に「自治事務と法定受託事務」(pdf)という 解説があります。 法定受託事務として国が自治体にやらせるのなら 必ず法律・制令によって義務づけることになります。 今回の給付は立法措置がないため自治事務とみるべきで 地方自治体に対して国ができるのは「是正の要求」までと考えるべきです。 したがって10万円給付について 「国の方針であるクーポン券にして支給するのではなく現金にする場合は理由書を提出しなければならない」 なんてのは岸田総理に商品券作戦をねじ込んだ財務官僚のプライド的なものでしかないように見えます。 」