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ijs01140💤 さんがブースト

不穏>< 

それらを踏まえた上で、例の診断を、国際人権B規約等で全ての人が有するとされる表現の自由を制限して排除する、問題にしている人と関連する、そして差別では無い要素って何?><

なんか不必要に話があちこちにそれまくってて、そちらの結論との関連性が見いだせない。結果、話の本筋と関係ない部分で何度もあちこちの確認を不要に強いられてる結果になっているのだが・・・

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なんのために話そらしまくってるの?

なので、認知されていない障碍をケアするには、医学がそれをカテゴライズして「障碍」として認知させるまで待たざるをえないわけで、その役割は一般人には担えないからその要求は不当だと結論づけている

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間接的なケアというのは障碍であろうがなかろうが与えられるものであるので、ここでは議論の対象から外していた

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間接的なケアというのは、例えばその人の(障碍と認知されていない)性質が災いして失業したとして、そのときに与えられるケア

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ケアスべきでないのではなくて、
その性質に対する直接的なケアは(認知されていない以上は)不可能であるという意見だが

ijs01140💤 さんがブースト

つまり、現時点で何らかの名前がある障碍に医学的に該当しないものは、医者以外の一般人ごときがケアすべきではないと?>< 最初と全く逆の意味になるのでは?><

一般人にできることは、認知されてないものへの不当な扱いを可能な範囲で減らし、当事者の精神を不可逆的に壊すことを可能な限り減らすことくらいしかないとijsは思う

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その役割を一般人は担えないからこそ、その役割を果たせと求めることは間違ってると言ってる

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それをカテゴライズして「障碍」として認知させるのは医学がやることでしょう?

ijs01140💤 さんがブースト

全く逆だよ>< それは障碍とは何かと言う点が考慮されていない>< 障碍とは実際にそれが生活等に差し障りがあることであり、病気等とは違い、簡単に言うと現に困っている事を基準に考えるものだよ>< 現に困っていてかつカテゴライズされていないのであれば、未分類の障碍であり、そして(当たり前だけど)障碍だよ?><

それを踏まえて、その制度を制定する努力をまずするべきという意見は、一般人(公務員や政治家含め、医学関係でない人たち)には不可能だよね?それ求めるのおかしくない??というのがijsの意見

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障碍として公的な補助を行うにはまず医学的根拠が必要ですよね?

ijs01140💤 さんがブースト

ケアするって、医療行為を指してる意味ではなく、公的に補助するという意図だよ>< そしてその文脈上の公的って、公的機関等に限った意味ではなく、いくつかの条約等にかかれている通り、結果的にすべての人を指すかも><

あと、貴方が今の状況でそのような発言をすることは、現状で障碍者の基準を満たす人しか考慮すべきでないとしか取れないわけでありまして・・・・・・

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これはいわゆる「ほならね理論」がなぜマズイのかという話とも若干似通っていると思う

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わかりやすい部分からツッコんでいくけど、最後の「基準上既知の障碍ではない〜ケアすることでないの?」という部分、これは医療の専門家が中心にやっていくべき(いや、専門家でないとできない)ことであるので、ここで問題にしている一般人にその義務を満たすべきという主張は誤りであり、本筋から完全に恣意的にそらそうとしているとしか受け取れない

まず一点。
ijsの文章をよく読んでください。
当 該 が 「差 別 で あ る」 と は 一 言 も 言 っ て い な い

あなたの妄想ですよ

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