事故払戻は未使用の場合、#指定席 #特急券 を除いて #きっぷ の有効期間内に申し出なければならない ( #旅客営業規則 282条2項) 一方で、使用を開始しているのであれば1年以内のいつでもよい ( #鉄道営業法 14条) わけですが、 #みどりの窓口 等で振り出される一葉券を使用していない場合、後日に融通が利かない取り扱いをする場合は特急券部分のみを払い戻すのが正しいのだろうか?
思考の /dev/null