なるほど、大都市近郊区間内相互発着であるか否かの判定についても運賃計算経路に基づいて行う、から、 #70条区間 の最短経路が #新幹線 じゃないと #東京近郊区間 外しできないという解釈なのか
旅客営業規則70条と新幹線に関する2019年現在の最新解釈 http://west321kei.blogspot.com/2020/05/702019.html
茨城県の常陸太田駅から千葉県の浪花駅までの乗車券です。上野~東京間で新幹線経由のため東京近郊区間から、外れ途中下車可能となっています。営業キロは240.4キロ、運賃計算キロは242.4キロのため運賃は4,510円、有効期限は連続1(水戸~常陸太田)の有効期間1日を足して4日間と...
思考の /dev/null