もともと地権者の所有権をそのままにしたで商業用建物を建て,その持分も共有にしたことが,テナント撤退後の建物の処理に困っていることの根本原因なんだよね。
これは昔から土地が1筆であっても建物に区分所有を認めるマンションの建て替えが困難だってことと構造は全く一緒。マンションの建て替えについてはいわゆるマンション法ができて全員一致は不要にはなったんだけど,商業用建物にはマンション法は適用にはならないわな。
そうすると苫小牧の旧サンプラザビルは駅前の一等地(というか目の前)にあって,市としては再開発したいだろうし,それにあたって地権者を1本化しないと,同じことの二の舞になるし,交換によってその土地を再開発の対象から除くのも,駅前の一等地に細切れの土地を生み出すことになる(そしてより価値が高くなっているわな。普通に考えたら交換するにしても面積を縮小しないと割にあわない)。だからと言ってその土地を買い取るのは無償で提供した他の地権者に申し訳が立たない。
なもんで,苫小牧市諦めて無償で提供した地権者にも改めてそれなりの金を払うか,収用法による土地の収用に行くか(無償提供した地権者にも収用価格での支払をする)いっそ建物を取り壊してしまうか(建物の持分も市が多いだろうから,共有物の管理事項として取り壊しは決定できそうだし,その費用を地権者に請求する)そういう過激な策しか残っていないような気がする……。
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@SASAKIMasatoHKD サンプラザが税金を払えなく、地権者が連帯支払いの対象になってしまったというのも問題の一画にはありそう (税の免除を条件に寄付を発生させるインセンティブになる) で

@hadsn >サンプラザが税金を払えなく、地権者が連帯支払いの対象になってしまった

それもそのとおり。
直接的な引き金は「メインテナントであるダイエーの撤退」で,建物建てた当時はダイエーは飛ぶ鳥を落とす勢いだったから,そのダイエーがまさか撤退するなんて……と思うのは仕方ない面があるけど,
とはいえ,この点も結局,「地権者の権利関係をそのままにして上物を建てる」方式に起因している話だったりします。
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