著作権法における "思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの" の評価の難しさ

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なお、ポスターを写真に写したものには著作権が発生しない (撮影手法次第だろうが) ことを鑑みるに、著作権ロンダリングを目的とした画像生成AIによる生成物は著作権が発生しないと考えうる

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思考の /dev/null