一般名称を商標化できないという話もあった気がするんですが、その点どうなってるんですかね?

異議申し立て期間を過ぎての発表なので、大変 "解ってる方" がやっているのは判るのですが

Q: 普通名称では?
A:ウィッス

"「普通名称」とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいい、略称や俗称も普通名称として扱います"
出願しても登録にならない商標 | 経済産業省 特許庁 - jpo.go.jp/system/trademark/shu

まあケイティの "偽トロキャプチャ" 問題もあるしねえ

あからさまな普通名称にも関わらず、周知商標でないと判断したガバさが爆破予告 (そんなのやる奴居たんだ) を招くんだと思うんですけど!

"調査において使用されている事例は見うけられましたが、周知商標(全国的に広く知られている)とはなっていないと判断しています。
よくご存じの方にとってはこれだけ使用されているのにと思われるかもしれませんが、当時のインターネット検索でワードを限定して検索しても件数的には数万件程度であり、周知と呼べるレベルではないと判断しています"
「ゆっくり茶番劇」について | 商標登録・特許出願・実用新案登録・意匠出願なら海特許事務所へ - kaipat.com/%e3%80%8c%e3%82%86%

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