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@[email protected] 債務者が支払いを怠った場合に動産先取特権が成立するというのは理解できるのですが、債務者が売却先から金品を受け取った後で支払いを怠り、かつその物品が売却先からさらに別の者へと転売されてしまった場合に債権者が主張できる権利ってあるのでしょうか? (スマートフォン売却に伴う赤ロム発生の一般的な例)

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思考の /dev/null