これだから文系は、案件じゃねえか(真顔)

"裁判官は、専門家を軽視しているとか、科学に無理解だというのはちょっと違くて、ようは、どこかで何かのスイッチが入って有罪心証をとってしまったが最後、あとは有罪の結論に整合的な言葉をぺたぺたと並べていくだけなんですよ。その方向では、科学だって専門家だってなんでも利用しちゃうのです。"
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判例を読んでいると、明らかに頭おかしいんじゃねえの?というものがあって興味深い (まーじで法律を曲解した人治主義なんだな)

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被告人は財物であると思ってスリを行ったのだから、窃盗未遂ではなく窃盗の罪に問われるべきなのでは? (食い逃げ理論) 札幌簡易裁判所 昭和51年(ろ)238号 判決 daihanrei.com/l/%E6%9C%AD%E5%B

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