ノンフィクションなのに "できすぎたフィクション" と評されているのを主軸に誹謗中傷としているが、創作にしか感じられないという書評の表現の一形態であると考えられる。そして更に弁護士が書いた請求文として、表現方法の巧拙は内容に何ら関係ないかのように触れられているが、創作作品であろうが事実を扱った作品であろうが、表現方法の巧拙は読者を楽しませる一要素であると考えられる。そしてこの文春のページでは最終項を "加害者たちは過度なまでに「表現の自由」に守られている" と題しているが、このような文章の構成から考えるに一般論としての "加害者" ではなく、諸岡宏樹氏の本をボロクソに叩いたXXXX氏の事を指しており、XXXX氏に対する名誉の毀損および言論を萎縮させることが主目的としか考えられない。同項では "自分の意見があるなら、実名で堂々とやればいいのであって、こそこそやる必要はない" と言っているが、弁護士の請求文中にある諸岡宏樹氏の本名は "本件書籍を執筆した○○氏(本名)" と削り取られており、いわゆる即落ち2コマの状態となってしまっている。