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えじょねこ さんがブースト

道路交通取締法の時は「軌道車」って用語だったのを、道路交通法に置き換える時にトロリーバスを分離して残りを「路面電車」にしちゃったので、馬車軌道も人車も路面蒸気機関車も全部路面電車になっちゃったっぽい><

二重窓が一般的でない,それはそう

北国だと外側アルミサッシ室内側樹脂サッシが一般的な気がしないでもない(ねこハはそう)

えじょねこ さんがブースト

ゴムパッキンで封じてあるのがアルミサッシ
ゴムらしき風味があるのがサルミアッキ

さけものみおわたしぼちぼちねるか

えじょねこ さんがブースト

ものすごくどうでもいい事に気づいたけど、
馬車軌道って現在の道交法上は「路面『電車』」になるっぽい?><;

>道交法施行細則
>第19条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
>(6) 牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないで
おくこと。
これか

そのへんはまあわかるんだけど,荷車を人力車然と改造した(椅子をつけて屋根を付けた状態)場合にそれは荷車なのか人力車なのかみたいなところが気になる(実際そのへん(道路運送車両法はどうでもよくて,旅客軽車両運送事業的にいいのかが気になる(神戸市の当該ページ曰く道交法,同法施行令,同法施行規則及び同法施行細則なり道路車両運送法の保安基準さえ守ってればよさそうなので))

神戸市:神戸市旅客軽車両運送事業事務処理要領(2003年10月1日制定) city.kobe.lg.jp/a69673/busines
旅客軽車両運送事業,神戸市の例しかでてこない(条例で定められてる?)んだけどこれでも道路運送車両法における軽車両くらいの定義しかなくてそれなら人力車でみたいになるし人力車の明確な規定もないし…で神戸市では猫車で旅客軽車両運送事業ができそうみたいなことになってきそう

軽車両旅客運送事業(詳細不明)が人力車みたいなのだけで規定されてるならその人力車が猫車でも旅客運送ができるのではみたいに思ったのよね

猫車は人が座るスペースがないため人力車として言い張れないかもしれないけど,猫車のバケット部分を取り外して椅子を付けて屋根もつけて人力車然としていれば人力車と見られるのかな

えじょねこ さんがブースト
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