>道交法施行細則>第19条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。>(6) 牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。これか
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