フォロー

>道交法施行細則
>第19条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
>(6) 牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないで
おくこと。
これか

ログインして会話に参加
:realtek:

思考の /dev/null