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えじょねこ さんがブースト

ものすごくどうでもいい事に気づいたけど、
馬車軌道って現在の道交法上は「路面『電車』」になるっぽい?><;

>道交法施行細則
>第19条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
>(6) 牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないで
おくこと。
これか

そのへんはまあわかるんだけど,荷車を人力車然と改造した(椅子をつけて屋根を付けた状態)場合にそれは荷車なのか人力車なのかみたいなところが気になる(実際そのへん(道路運送車両法はどうでもよくて,旅客軽車両運送事業的にいいのかが気になる(神戸市の当該ページ曰く道交法,同法施行令,同法施行規則及び同法施行細則なり道路車両運送法の保安基準さえ守ってればよさそうなので))

神戸市:神戸市旅客軽車両運送事業事務処理要領(2003年10月1日制定) city.kobe.lg.jp/a69673/busines
旅客軽車両運送事業,神戸市の例しかでてこない(条例で定められてる?)んだけどこれでも道路運送車両法における軽車両くらいの定義しかなくてそれなら人力車でみたいになるし人力車の明確な規定もないし…で神戸市では猫車で旅客軽車両運送事業ができそうみたいなことになってきそう

軽車両旅客運送事業(詳細不明)が人力車みたいなのだけで規定されてるならその人力車が猫車でも旅客運送ができるのではみたいに思ったのよね

猫車は人が座るスペースがないため人力車として言い張れないかもしれないけど,猫車のバケット部分を取り外して椅子を付けて屋根もつけて人力車然としていれば人力車と見られるのかな

えじょねこ さんがブースト
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えじょねこのいる時間に起きているの終わった感じがある

そういえば猫車に人を乗せて牽く場合,人力車扱いにならないのかな

馬車の方に人が乗って馬は誰も操縦していない場合,想像できる類似例はなんだろう…

象そのもの(牽かれていない)に関しては馬が自由意思で動いてるのと同じ扱いになりそう

自動二輪のトレーラーに人を乗せる場合はトレーラーは常用が認められていない(側車ではない)から多分そもそもトレーラーでは問題にならなそう(乗用ですらできないため)

やっぱり運転者の有無は重要なのかもしれない(馬車引いた馬が勝手に水のみにいったときに軽車両になるのか問題)

となるとキップじゃなくて普通に検挙されるしかないのかな

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