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ただ象とかキリンは歩行者の行列扱いっぽそうな感じするんだよな(いまboostしたものによる)

えじょねこ さんがブースト

象とかきりんは道交法施行令第7条第1項で行列扱いっぽい

牛馬,としか規定されていないけどヤギもウシ科なのでヤギも牛では?みたいになりそう

交通違反の点数一覧表 警視庁 keishicho.metro.tokyo.lg.jp/me
例えば道交法の牛馬として規定されてるかわからないなんらかの動物で歩道を通行したときにどれになるんだろう 指定通行区分違反で青切符切られて,それを拒否して送致されるって感じか?

っていうかそもそも簡易裁判になることあるんかな サインすればなるか

裁判を自ら起こさなくても例えば道交法違反で警察に検挙されて,送致されたときに検察がどう考えてやるのかみたいなところは気になる(不起訴になりそうだけど)

道交法の牛馬かどうかをはっきりさせるにはなにでどこを歩けばいいんだろう

自転車に乗っている人を二人で持って歩いた場合は軽車両になるのかみたいなところある気がする

軽車両として扱われる動物の一覧 - Wikipedia

象とかきりんは道交法施行令第7条第1項で行列扱いっぽい

タンデム旅客営業が可能な軽車両あるんかな 人力車は運転者(???)が歩いてるけど運転者が地面に足を付けない形の車両あたりでこう

駕籠あたりは歩行者になりそうな気がしないでもない

【型式認定基準】普通自転車 - (公財)日本交通管理技術協会 tmt.or.jp/examination/index3.h
軽車両に規定される自転車(普通自転車)は1名乗以外は認められていないのでそのへんで売ってる自転車でタンデム旅客営業は無理っぽそう

なんか旅客軽車両運送事業っぽいのがあるっぽいけどe-govが見れないからなんとも言えないけど,まあそもそも一種免許ないからいいっぽそうな感じもする そういえば馬でタンデムはいいのかな

e-Gov法令検索への接続がしにくい事象について(10/6 21:00頃~) | e-Govポータル e-gov.go.jp/news/2021-10-07t00
まさにいま起こりはじめてたっぽい

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