@metalefty 「この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽 引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。」
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「この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽 引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。」
ウームねこばすは駄目かあ
@metalefty なるほどなあ 引いていくとまあそうなるか
@ejo090 象のような大きな動物を引いている者は車道を通行すべき歩行者だそう( 道路交通法施行令第七条三)でネコバスの大きさなら歩行者かもしれない。