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これは確かにきになる 恐らく馬と同様の扱いが無難ではありそう

@ejo090 牛馬以外の動物は軽車両に該当しないとのこと。水牛・ロバ・ラバ等については未定義。

@metalefty 「この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽 引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。」

「この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽 引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。」
ウームねこばすは駄目かあ

@ejo090 象のような大きな動物を引いている者は車道を通行すべき歩行者だそう( 道路交通法施行令第七条三)でネコバスの大きさなら歩行者かもしれない。

@metalefty なるほどなあ 引いていくとまあそうなるか

@metalefty 2つ目はこっちだ(施行令)「道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。」

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