【古い情報】インターネット等を通してソフトウェア等をダウンロードにより購入する場合、そのソフトウェアを提供する場所(サーバーの設置場所等)が海外であれば国外取引とされ、日本の消費税は課税されないこととなっていました。
【新しい情報】役務の提供を受ける者の本店又は主たる事務所が日本にあれば、全て消費税が課税されることになりました。
インターネット等を通した役務の提供に係る消費税の改正概要
[PDF] http://www.sakae-tax-corp.jp/shiryou/Internet%20services%20c-tax%20Japan.pdf