自然に分離した天然果実であっても、果実の所有権というか収取する権利は立木の利用の権原を持っている人にある。立木は大学敷地内の付着物で、果実の収取権を含めて特に明認されていない。したがって、立木の利用権原は土地所有者にあり、果実が分離するときにこれを収取する権利を持つ土地所有者の所有に属するものと推定されるべきである(大審院判大正5年4月19日大審院民事判決録22輯770頁)。ということで、拾った栗の実は不当利得に当たる。
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