あれら民法ではなさそうな気がしないでもない

種苗法は知的財産法のひとつ、という建付らしい。
民法の財産法が保証する物権や債権とは別そうだしやはり民法ではない気がしてきたな

民法は家族法と財産法に大別されて、財産法は総則、物権、債権の三部構成、というかたち。知的財産権は後から生まれたものなので財産法と別建てで、高裁も東京高裁から分かれて知財高裁が 2005 年に設立されてたりだね

@orumin 正確には知財高裁は東京高裁の一部というか特別の支部です。地裁の知財部とまとめて目黒に隔離されてるので別の裁判所っぽい運用ですし、知財高裁設置法まであるので事実上の別の裁判所ですが。

@7n2jju はい、存じております。そこらへんざっくりと別建てと書いてしまいましたが

@orumin あ、余計なことでしたか。知財高裁設置法まであるぐらいなのと、判例上も知財高判平成x年y月z日という参照をしてるぐらいなので、別建て扱いではあります。知財関連の控訴事件の専属管轄権を持ってるのが東京高裁との違いではあるんですが、そこまでやるならなんで特別の支部にしたのかがよくわからんです。

@7n2jju 予算通しやすそうとかなんかそういう政治的なハナシとかだったりして……

@orumin なんか、色んな法的な建付けの問題と、物理的な庁舎の問題と、色々あるっぽいです。

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@orumin あと、知財案件は専門性が高くて(特に特許権関連)、相当な訓練を積んだ裁判官じゃないと処理できないとか、民事訴訟の実務でも扱いが特殊でして。電子データ提出必須とか、必ず合議制になるとか、訴状・書証の正本と副本の他に裁判官の書き込み用に3通とか4通必要とか。特許権だと1通が数百ページの書面になるので恐ろしいことになります。
courts.go.jp/tokyo/saiban/minz

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