「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が盗撮防止法にない理由を考えていたんだが。13歳未満または13以上16歳未満で5歳差要件を満たさない場合は、通常衣服をつけている場所は無関係だ。海水浴場だろうがプールだろうが盗撮防止法の性的姿態撮影の対象だな。でも、13歳以上なら5歳差以下ならいいわけだから、中学生カップルがプールで二人で自撮りしたりってのは対象外になる。でも、2条1項4号に「正当な理由がないのに」があるのがな。
思考の /dev/null