2条1号イ、ロを素直に解釈すると、服を着ている人の尻のドアップ写真を撮るのは普通の場所では違法だけど、人が通常衣服を着けていない場所(例えば海水浴場は通常は人が衣服をつけている場所とは解されない)で、服を着ている人のドアップ写真を撮るのは合法になる。
思考の /dev/null