あと、よくわからないのが2条4号で、「正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為」なんだけど。13歳未満 || (13歳以上16歳未満 && 撮影者の年齢が5歳以上うえに離れている)だな。4.99999...差まではOKということになるが。15歳の中学生の1号イロの性的姿態を13歳が撮影するのは問題ないことになるわけだが。
思考の /dev/null