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訴状に
第一  請求の趣旨
1. 被告は、原告に対し、不法行為による損害の賠償として金XXX円、および、令和〇年×月△日から支払い済みに至るまで、これに対する年3分の割合による金員を支払え
2. 訴訟費用は、被告の負担とする
との判決ならびに仮執行の宣言を求める。
と書いてあらかじめ訴訟物を明らかにしたら、第二 請求の原因の最後まで読まないとわからないようにするように言われたりしたわけです。「不法行為による損害の賠償として」が余計だと。この辺は行政機関だけじゃなくて裁判所でも同じっぽいので、たぶん議会もそう。

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