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東京地判令和3年7月16日令和3年(ワ)4491号
陳述前の訴状の公開につき、著作権侵害を認めた判例。
courts.go.jp/app/hanrei_jp/det
著作権法40条1項の「公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」の適用の問題ね。期日で陳述することで公開されて自由利用できるようになるが、陳述前の訴状には類推適用を認める理由はないし、陳述されても陳述前に勝手に公開したことにつき、瑕疵は治癒しない、と。

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