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めんどくさいのは、ある自動車に対する所有権に基づく引渡し請求権を訴訟物とした事件(甲事件)に敗訴した原告が、賃貸契約終了に基づく引渡し請求権を訴訟物とした事件(乙事件)を起こせるかどうかだな。旧訴訟物論と新訴訟物論で争ってるから素人は近づいちゃいけない。判例は旧訴訟物論だけど。

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思考の /dev/null