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Aは発信者情報開示請求権を行使して、X社に対し、投稿PのIPアドレスとログインタイムスタンプの開示を求め開示認容の判決・決定により開示を受けたとする(甲事件)。その後インターネット接続プロバイダY社に対し同IPアドレスとログインタイムスタンプにより発信者情報開示請求を行ったが、IPアドレスが共有されていたなどの理由により契約者を1名に絞り込めず、Y社への開示請求は認容されなかったとする(乙事件)。乙事件の結果を受けて、AがXに対し、投稿Pの内容を理由としてXが保有する他の発信者情報(電話番号・メールアドレス等)の開示を請求すること(丙事件)が許されるかどうかというのが既判力の概念に関係してて、甲事件の既判力が丙事件に及ぶかどうか、ですな。
既判力は及ばない。問題となる投稿は同じだけど、甲事件と丙事件では争ってる訴訟物が異なる。発信者情報には変わらんのだが。

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思考の /dev/null