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うーん。複製権で検討する方がいいのかなあ。というか、79条をよく読むと、複製権も公衆送信権も出版権の対象だな。ってことは、Fediverseに放流された投稿を、投稿者が削除を求めているのに削除しないことにつき、出版権を侵害しているという主張はできそうだな。
というか、所属インスタンスのサーバ管理者に対して出版権を付与しているという解釈になる。で、他のインスタンスに複製されることにより出版されるところ、出版権の撤回があったとみなされるべきということかな。

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:realtek:

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