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Fediverseに放流したということは、分散SNSを構成するサーバ間でコピーを繰り返されて広がっていくことを前提としているわけだな。2条9の4号の自動公衆送信で、この時点で自動公衆送信装置により公衆送信し得るように2条9の5の送信化可能権を行使したわけだ。で、2条9の5のイに該当するのかロに該当するのか。

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:realtek:

思考の /dev/null