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医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在った者は、(中略)押収を拒むことができる。
ほう
2020年01月29日 03:42
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