仮想通貨交換業者に関する内閣府令だと、ちゃんとやれよしか書いてなくて、具体的にどういうレベルを求められているのかは分からないな。もちろん申請書に書けって事なんだろうけど、他社が「マルチシグネチャ・スマートコントラクト使ってます」とか書いていたら「なんでコインチェックは書いてないの?」みたいな感じで低レベルと判断されたのだろうか。
思考の /dev/null