>平成14年の商業登記規則等の改正により、商号の登記について、それまでできなかったローマ字その他の符号を用いることができるようになりました。法務省:商号にローマ字等を用いることについてhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html
思考の /dev/null