これよく分からんのだけど、刑事訴追から守るって事はまだ被疑者の段階で、恩赦というのが何をするのか分からん。疑うこと自体やめますってことだとしても、もう一回捜査が始まったら一緒では?それとも一つの事柄について無罪になったら同じ罪ではもう一度裁判されないみたいなやつが効力を発揮するのかな。

@osapon 一事不再理を利用して即嫌疑をかけて即無罪に問うとかいうスキームですかねぇ

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:realtek:

思考の /dev/null