微妙にずれるかもだけど、録音すればよくね?><私的録音録画補償金管理協会かJASRACかどっちか忘れたけど、「レンタルCDを録音用CD(補償金込みのメディア)に複製するのは私的録音の範囲で合法である」って見解を出しているわけで、私的録音は合法であり補償金は単に業界への補償であって、個別の許可の為の支払いではなく個別の私的録音に対価の支払いは不要(というかそういうものを私的録音と言う)わけで、サブスク配信の録音でもあくまで楽曲制作側との著作権上の話で言えば、私的録音であり合法では?><
思考の /dev/null