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あー、軽犯罪法第一条五項で「公共の会堂(略)その他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車(略)その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者」とあるので、鎖鎌を振り回すのが乱暴な言動と言えそうだし、通報した人が居るらしいから、その人が迷惑って言えば引っかかるのかな。

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