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気象業務法第二条
"6 この法律において「予報」とは、観測の成果に基づく現象の予想の発表をいう。
7 この法律において「警報」とは、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報をいう。"
過去の場合も予想なんだろうか?><;

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