簗氏答弁の対応は「あり得ない」 栃木県選管が説明、バス送迎問題で [栃木県] [簗和生農林水産大臣]:朝日新聞
asahi.com/articles/ASVBF2H12VB

こいつは即刻クビになるべきであるし刑事罰を受けるべきであるとは思うんだけど、それはそれとして、この答弁の説明通りであれば、これ自体はかなりグレーな行為なのでは・・・?><
(長いので分割><)

(つづき><)
『駐車場との送迎』も『送迎』であるといえばそれはそうかもしれないけど、他の法律も含めた一般的な解釈では、会場の駐車場と会場の間に不都合がある場合(例えば距離が遠いとか)のシャトルバスは、主体としては駐車という行為であって送迎は主たる行為(?)では無い(ので公職選挙法上の利益供与の典型的な例としての送迎とは異なる)との解釈も十分できるのではないかとは思う><

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たぶんこの人の弁護士もそう考えて、こういう風に言えばなんとかなるかもってなったのかもだけど><;

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