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信号機をかぶろう (3/3) :: デイリーポータルZ
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"「信号が信号待ちしてる!」"

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道交法 第七十六条 
"何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。"

道交法 第百十八条 第2項
"次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。"
(略)
"五 第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反したとき。"

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