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道路運送法施行規則見たけどよくわからない・・・>< 

道路運送法施行規則 | e-Gov 法令検索
laws.e-gov.go.jp/law/326M50000

"第一条
(略><)
2 この省令で、旅客の運送の用に供する自動車に係る自動車の種別とは、次に掲げる自動車の別をいう。
一 一般自動車(次号に掲げるもの以外の旅客の運送の用に供する自動車)
二 特種自動車(旅客の運送の用に供する自動車であつて、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)別表第二の自動車の範囲欄の6に掲げる自動車及びこれに準ずるものとして地方運輸局長が定める自動車)"

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