簡単に言えば、国際法上の言論の自由の定義で、『他の者の権利又は信用の尊重』と『国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護』に関しては法律で制限することができ(ICCPR第19条)、なおかつ、『戦争のためのいかなる宣伝』と『差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道』(国際法上の『ヘイトスピーチ』)は、法律で禁止する事になってる(ICCPR第20条)ので、ヘイトスピーチは言論の自由の範囲には含まれない><
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