ICCPR日本語訳 第19条3"3 2の権利(※1)の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護"(※1 表現の自由の事)
ICCPR第20条日本語訳
"第二十条1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。
2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。"
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